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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指令命令を受けて、この派遣先のために従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に核当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に核当し、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます)。の適用を受けます。 |
労働者派遣事業とは、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業(右図(1)参照)の中から、供給源と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、種々の規制の下に適用に行えることとしたものです。したがって、残りの形態(下図(2)参照)-@のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、及びAのように供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止させられています。 ![]() |
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することを言います。(下図参照)。この場合、あっ旋とは、求人者と求職者の間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。 労働者派遣事業、労働者供給事業、有料職業紹介事業については、このように、それぞれの許可等の要件を満たしたものが、許可等を受けた場合に行うことができるのです。 |
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